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外出して他人に感染させると損害賠償の責任を負うか?首相の答えはYESらしい [閑話休題]


緊急事態宣言に基づき外出自粛が要請されている。

罰則がないからと従わず、外出して他人に感染させると損害賠償の責任を負うだろうか?


安倍首相は「賠償責任を負う」という見解のようだ。


緊急事態宣言をしても外出自粛は「要請」であり、これまでと変わりない。

しかし、報道のよると、安倍首相は周囲にこんな見方を示したという。

「緊急事態を宣言し、法律に基づいて要請しても、強制力や罰則がないからといって従わなかったらどうか。そのことによって感染して陽性になった人に、訴訟を起こされたら負けるのではないか。これはけっこう効くと思う」


安倍首相の見解は正しいだろうか


確かに、緊急事態宣言後の外出自粛要請には“特措法”という法律の根拠がある。

しかし、特措法によれば、住民に対して外出自粛などの「協力を要請することができる」というだけで、住民に「協力しなければならない」という義務が負わされているわけではない。

特措法に基づく要請に従わず外出しても“違法”とは言い難い。

しかも、PCR検査を希望しても検査を受けられない日本の現状を考えると、症状が全くないため感染しているとは思っていない人が実は感染していて、その人が要請に従わず外出し、結果として他人に感染させたとしても、そこに“落ち度”を認めるのも難しいだろう。

「訴訟を起こされたら負けるのではないか」という安倍首相の見解には疑問である


百歩譲って安倍首相の見解が正しいという前提で考えると、こうなるのではなかろうか。

特措法の要請に従わないことは違法であり、責任を負うことになる。例えば、イベント会社が要請に従わずイベントを開催すれば違法とされ、イベントの参加者から感染者が出れば損害を賠償しなければならない。

この結果を回避するには、イベント会社は要請に従わざるを得ず、あたかも“強制”されているのと同じ状況になる。国や自治体が事実上の強制をするのであれば、イベント会社の損失を“補償”しなければならず、もし補償しないならば憲法が定める営業の自由や財産権を侵害し、国や自治体の要請は憲法に違反するおそれがある。


緊急事態宣言によって人心の引き締めを図り、事実上の拘束力を高めたいという安倍首相の狙いはわかる。

そうであるならば、宣言(休業要請)と補償をセットにしなければならないのではないか


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