所得減少を自己申告すれば現金給付を認めるべき。過払いは事後に清算 [閑話休題]
新型コロナの影響で解雇や雇止めが多数起きている。
仕事や収入が減り、生活に困難を来している家庭も多い。
雇用を守り、生活を守ることは喫緊の課題だ。
安倍首相は先週土曜日の記者会見で“現金給付”に言及した。
一律の給付ではなく、新型コロナで所得が減った世帯に対象を絞るという。
もっともである。
経済対策は「生活支援」と「景気刺激」の二段階で行わなければならない。
まずは生活支援を早急に行う必要がある。
生活に困難を来している家庭に現金を給付するのが一番手っ取り早い。
ただ、どうやって「生活に困難を来している家庭」を把握し、線引きをするのか、これが問題になる。
時間をかけて事前の調査をすれば、必要な生活支援が手遅れになってしまう。
そこで、新型コロナの影響で所得が減ったと「自己申告」さえあれば、事前の調査なく現金を給付すべきである。
そして、来年の確定申告の時期に、所得の減少を証明する書類を提出してもらい、もし給付の過払いがあれば返還してもらうようにすればよい。
つまり、事前調査ではなく事後調査にして給付を清算する仕組みにすべきである。
この仕組みでは不正受給が心配されるかもしれない。
税金から給付する以上は、もちろん不正受給はあってはならない。
現金給付をした後に時間をかけてチェックし、もし虚偽の書類などを提出した場合には刑事罰を科すなどで対処することも可能であろう。
この緊急事態である。
一刻も早く安全網(セイフティネット)を作り上げ、不正の取り締まりは後でやればよい。
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